電子領収書のメリットは、紙の節約だけじゃないことを知っていますか

請求書や領収書などの発行は面倒なものですよね。営業活動や制作業務などが得意な方ほど、「こうした書類仕事はうんざり」という方が多いと思います、中でも領収書の発行はその金額の内容によって収入印紙のルールがあり、それを調べてから正しい印紙を貼ったりする作業がたいへんです。

でも、領収書を電子発行に切り替えしまえば、この収入印紙そのものを貼らなくて良くなってしまう、ということをご存知でしたか?

この記事でわかること
・印紙税の対象となる「課税文書」とは
・電子領収書の利用は国会でも確認されている正当な免税方法
・電子領収書を利用することによる節税以外のメリット

 

「印紙税法」というのはあくまで「紙」の書類にかかる税

印紙をいくら貼らなくてはいけないかというのは「印紙税法」で定められています。ざっとこんな感じです。

■5万円未満 非課税
■5万円超100万円以下・・・200円
■100万円超200万円以下・・・400円
■200万円超300万円以下・・・600円
■300万円超500万円以下・・・1千円
■500万円超1千万円以下・・・2千円
■1千万円超2千万円以下・・・4千円
■2千万円超3千万円以下・・・6千円
■3千万円超5千万円以下・・・1万円
■5千万円超1億円以下・・・2万円
■1億円超2億円以下・・・4万円
■2億円超3億円以下・・・6万円
■3億円超5億円以下・・・10万円
■5億円超10億円以下・・・15万円
■10億円超・・・20万円

契約金額が高額であったりすると、この金額は馬鹿になりませんよね。また取引金額に比例して、税金の額も上がってきますので、紙の書類を作成するのが面倒、という以上にとんでもない経費となってくることが一目瞭然です。

個人でも大変な負担になりますが、企業においても領収書を大量に作成したりする場合、これらの収入印紙の額が領収書の枚数分かかってくることになります。しかし、「電子領収書」を使えばこうした経費は「ゼロ」になるのです。

領収書を電子領収書にすれば印紙代をゼロにすることが可能

「え!?なんで」と思う方もいらっしゃると思いますが、領収書にかかる印紙とはあくまでも「紙の文書にかかるもの」と定義されているからです。つまり領収書PDFのように、電子発行にすれば印紙代はまったくかかりません。

印紙税法では収入印紙による課税の対象を、「別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」と定義しています。この別表第1には20種類の文書が具体的に列挙されており、その中でも
「17号文書 売上代金に係る金銭または有価証券の受取証書」というのが一般的な「領収書」に相当します。

他にも
2号文書 請負に関する契約書
7号文書 継続的取引の基本となる契約書
(売買取引基本契約書、業務委託契約書、代理店契約書など)
が一般の事業を行う上では関係のありそうな文書です。実は領収書だけでなく電子契約書を導入することでも、印紙税を節約することができるんですね。
このように法律で定められている印紙税ですが、領収書を電子文書として発行すると一般的に印紙税の対象とならないといわれています。つまり、印紙税がかからないということです。
PDFなどの電子データは印紙税の適用外であるというのは、「印紙税基本通達」や国会答弁が根拠となっています。

◯印紙税基本通達第44条
「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使する」

具体的には「必要事項(金額や受取人など)を用紙に印刷し、それを相手に交付する」ことと解釈されています。つまり、
・紙に記載(印刷でも手書きでも同様)されていること
・相手に交付されること
の2つの要件を満たす場合に限り、課税文書となります。

印紙税基本通達第44条

このため、PDFなどの電子データは対象となりませんし、それをメール添付で相手に送付するのであれば課税の対象とはなりません。この内容については国会答弁においても具体的に確認されています。

【課税対象とならない文書の発行方法】
■領収書をWEB上で電子発行して完了する
■領収書を電子メールで発行して完了する
■領収書をFAXで発行して完了する

これらの方法で交付された領収書は、国税庁で定義された書面原本を交付していないため、税務署からの課税の対象にはなりません。このことにより、現在律儀に書面にて領収書を発行している会社は、上記いずれかの方法を採用することで、その日のうちに印紙税がかからなくなるというわけですね。

盲点といえば盲点なのですが、もともと「現物(=書面)の交付が行われる」ものにたいして課税されるとはっきり定義されていますので<『請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について』(国税庁ホームページ)>そのような扱いになります。

電子領収書導入のメリットは節税だけではない

領収書を印刷、封筒に入れて送付するといったこれまでの方法からすると、事務手続きにかかる時間と、切手代や封筒代などの費用も節約することができます。一つひとつはそれほど大きくない手間や費用ですが、数が多くなるとこうした部分も決して無視できないコストとなります。電子化することで、こうした事務手続きに関連するコストが削減できることも大きなメリットです。

ただし、領収書をPDFで発行する場合には、事前に相手の了解を取っておいた方が良いでしょう。継続的に取引のある場合は、契約書にあらかじめ明記しておくとトラブルを防ぐことができます。また、相手から紙での交付が請求された場合、両者の合意で決定することになります。

 

電子領収書を受け取った側の処理

では、電子領収書をメールで受け取った側はどのような処理をすれば良いのでしょう。添付されたPDFをプリントアウトしたら印紙を貼る必要があるのでしょうか?

これについては、受け取った側は印紙を貼る必要はなく、課税文書にもなりません。そもそも印紙税を負担するのは課税文書を作成した側、つまり領収書を発行した側です。受け取った側には納税義務はありませんので当然、プリントアウトして保管する際にも印紙を貼る必要はありません。

では、せっかくPDFで来たのですからそのまま印刷せずに、電子データとして保管することは可能なのでしょうか?
これについては電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)第10条に規定があります。要点だけ紹介すると「電子データはそのまま電子データとして保管することを原則とする」というものであり、紙媒体にわざわざプリントアウトする必要はないということになります。ですので、PDFで受け取った領収書などは印刷をせず、そのままサーバやパソコンなどに電子データとして保管することをおすすめします。

しかし、紙で受け取った領収書をスキャナやスマホで電子化して保存するのはことは別になりますので注意が必要です。この場合、あらかじめ税務署への申請と承認が必要となります。
電子帳簿保存法

 

まとめ

電子データの活用によってペーパーレス社会が現実のものとなってきていますね。今回ご紹介したように領収書だけでなく、契約書についても電子化することで印紙税を節約することができ、またさまざまな手間やコストを削減することが可能です。保管や再利用する際の検索しやすさなど、従来の紙媒体に比べてメリットが大きい電子化への取り組みは、今後ますます重要となってくるでしょう。ぜひ、この機会に業務内容を見直して効率化をはかるきっかけとしていただければと思います。

参考リンク

印紙税法 国税庁 No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断

課税文書 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

課税文書 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

国税庁 ホーム 法令等 法令解釈 通達第2節 文書の意義等

国税庁 ホーム 国税庁等について 組織(国税局・税務署等) 福岡国税局 文書回答事例(別紙)

国税庁 ホーム 法令等 その他 法令解釈に関する情報 印紙税

※電子領収書について、印紙税課税の対象文書かどうかの判断については「国税庁による法令解釈通達」が基本となり、その具体的な解釈・回答として「福岡国税局文書回答事例(別紙)」、「法令解釈に関する情報>印紙税」に明記されている。

参議院 質問注意書 第162回国会

引用元
請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について

印紙税基本通達第44条

【追記】2019/7/19アップデート