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ドローンの違法行為とは|懲役や罰金刑もあるため要注意

ドローンは、写真を撮影したり荷物を運んだりなど、さまざまな使い方ができます。
特に航空写真を撮りたい方にとっては、ドローンを飛ばしてみたい方も多いのではないでしょうか。
今回は、ドローンを飛ばす際の違法行為について紹介します。
主に国土交通省の定めているガイドラインを参考に内容をまとめました。
ドローンを飛ばす前に、よく確認してください。
思わぬところで法律違反になってしまう可能性があります。

この記事を読むと以下の3つのことがわかります
①ドローンの飛行許可が必要な場合
②ドローンを飛行させる際のルール
③ドローン利用の特例

なお、本記事の情報は記事執筆時点のものです。
今後情報が入れ替わる可能性もあるため、詳細は国土交通省のサイトをチェックすることをおすすめします。

ドローンの飛行許可が必要な場合*1~*3

まずは、ドローンを飛ばすのに許可が必要な場合を確認しましょう。

空港などの周辺で飛ばす場合

まずは、空港の周辺などでドローンを飛ばしたい場合です。
この場合には、許可が必要になります。
空港の場合には、新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・大阪国際空港・関西国際空港・福岡空港・那覇空港で以下のようなルールが設定されています。

空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域
引用元:無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン

また、それ以外の空港やヘリポートなどでは以下のようなルールです。

その他空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
引用元:無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン

空港やヘリポート周辺は、空を飛行機やヘリコプターが行き交います。
そのため、事前に国土交通大臣の許可が必要になります。

人口集中地区で飛ばす場合

また、人口集中地区でドローンを飛ばしたい場合にも、国土交通大臣の許可が必要です。
人口集中地区とは、国勢調査などの統計データで定められた、人口が集中している地域のことです。
具体的には、以下の地図で赤く示されている部分が人口集中地区です。

地図を見ると、規模の大きい都市とその周辺が人口集中地区に指定されていることがわかります。
地図の赤色の部分でドローンを飛ばす場合には、事前に国土交通大臣の許可が必要です。

出典:国土地理院

高さ150m以上で飛ばす場合

ドローンの場合にはあまり機会がないかもしれませんが、高さ150m以上でドローンを飛ばしたい場合にも許可が必要です。
まずは、飛行機の操縦訓練等が行われる「民間訓練試験空域」であるかどうかを確認してください。
そのほか、進入管制区のエリア内であるかどうかも確認します。
民間訓練試験空域は「航空交通管理センター」に、それ以外の場所では管轄する管制機関に事前連絡をした上で、国土交通大臣の許可を得ることが必要です。

管制機関等の確認は、以下のページから行えます。
▶航空:空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について

ドローンの飛行ルール10選*4*5

禁止事項以外に、ドローンの飛行ルールも定められています。
全部で10個あるため、ドローンを飛行させる前にあらかじめ確認しておきましょう。

飲酒して操縦しない

車の運転と同じく、ドローンを飛行させる際には飲酒をしないようにしてください。
飲酒操縦は事故につながってしまいます。

安全に飛行できる状態か確認

続いて、安全に飛行させることができるかを確認してください。
ドローンは風に影響を受けやすいほか、気候にもされやすくなります。
事前に天気の情報を確認して、ドローンが安全に飛ばせる状態かを確認しましょう。
また、天気だけでなく、ドローン本体の状態もよく確認します。
バッテリー切れや故障がないか、飛ばす前にもう一度確かめてください。

飛行機や無人航空機などとの衝突を予防する

ドローンを飛ばす際には、ほかの飛行物との衝突を予防しましょう。
速度が出ている場合には、他の飛行物と30m以上距離をとるなど、安全確保に努めてください。

また、近くに飛行機が確認できた場合には、安全を保つためにドローンは飛ばさないようにしましょう。
場所を移動するか、飛行機が通過するまで待ちます。

他人に迷惑をかけない方法で飛行させる

ドローンを飛ばす際には、その場所を利用している他の人の迷惑にならない方法で飛ばすようにしましょう。
周囲の安全確認とともに徹底してください。

飛行時間は日の出から日没まで

ドローンが利用できるのは、日の出から日没までの間です。
ドローンが目視できない夜間等には、絶対に飛ばさないようにしましょう。
思わぬ事故を招く可能性があります。

目視の範囲内でドローンの周囲を常時監視

ドローンを飛ばした後は、必ず目視をしましょう。
常に目視をしていないと、思わぬ事故につながる可能性があります。
また、操縦者のほかに補助をしてくれる人がいると、より安心だといえるでしょう。
一人で飛ばすのが心配な場合には、誰かに協力してもらうのも有効な方法です。

人やものとの距離を30m以上とる

これはさきほど紹介した通りです。
第三者や第三者の建物や自動車とは十分に距離をとりましょう。
30m以上距離をとることで、事故を予防します。

人がたくさん集まるイベントの上空で飛行させない

また、イベントなど人が多くあつまる場所では、ドローンを飛ばすのは避けてください。
人の動きを見下ろした動画を撮影したい気持ちがあるかもしれませんが、イベント上空の飛行は禁止されています。

特にドローンを下ろす際に危険が発生する可能性がありますので、イベント上空では飛ばさないようにしましょう。

爆発物などの危険物を運ばない

ドローンでは、爆発物などの危険物を運ばないようにしましょう。
仮に危険物を運んでいた場合、突然爆発してしまう危険性や、何かに衝突してしまった際の危険性が高まります。

ドローンから物を落下させない

ドローンから物を落下させることは禁止されています。
そのため、何かを運びたい場合には、必ずドローンを地面に着地させてから、荷物を取るようにしましょう。

落下させると、どの位置に落ちるかわからないため、何かにぶつかってしまう危険があるからです。

事故・災害時におけるドローンの特例*6

ここまで紹介した禁止事項が適用されない場合があります。
それは、災害や事故の場合です。
国や地方公共団体などがドローンを飛ばす場合や、国などから依頼を受けてドローンを飛ばす場合には、特例が適用されます。

もちろん、特例が適用されても、飲酒した上でドローンを飛ばすことや、衝突予防などのルールは守る必要があります。
特例が個人に適用される可能性は低いですが、念のため知っておくと良いでしょう。

◆まとめ
今回は、ドローンの違法行為について紹介しました。
どのルールも破ってしまうと違法となります。
ルールの詳細については、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」をご覧ください。
ドローンを購入する前に見ておくと、どの程度までドローンを飛ばすことができるのかを知れるのでおすすめです。

 

 

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◆参考URL
*1 航空:無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
*2 人口集中地区(DID) 平成27年
*3 航空:空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先について
*4 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の 安全な飛行のためのガイドライン
*5 航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
*6 平成 27 年 11 月 17 日 制定 (国空航第 687 号、国空機第 926 号) 令和2年9月 16 日 一部改正 (

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