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ついに直轄工事の全案件でスタート!BIM/CIMの原則適用とは?

「直轄工事の全案件でBIM/CIMの原則適用となったが、具体的になにをするべきかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

建築業界でデータ共有や活用を目指すBIM/CIMを普及させるため、直轄工事では原則適用が始まっています。全案件で原則適用されるのですが、未経験の企業にも配慮しており、義務項目と推奨項目として対応レベルが分けられています。

この記事では国土交通省が発表しているレポートをもとに、原則適用の概要や具体的な内容について解説いたします。

この記事を読むと、以下の3つのことがわかります。

1.2023年4月から始まった直轄工事におけるBIM/CIMの原則適用について
2.BIM/CIMの原則適用が2年早められた理由について
3.原則適用で受発注者両方が知っておきたい義務項目と推奨項目について

2023年から直轄工事でBIM/CIMの原則適用が開始

日本の建築業界でもじわじわと浸透しているBIM/CIMですが、ついに2023年4月から直轄工事における原則適用が開始されました。

直轄工事、つまり国が実施する道路や河川、ダムや湾口といった公共事業ではBIM/CIMの適用が基本となり、3次元モデルを活用してプロジェクトを進めていかなければなりません。

BIM/CIMは受発注者の生産性向上を大きな目的としており、データ活用・共有がカギとなります。

BIM/CIMは3次元モデルをベースとしてデータを共有・活用しながら業務の効率化を目指す取り組みです。3次元モデルをベースとするため、2次元モデルから3次元モデルを作るCADとは一線を画します。

それまでのCADとは異なり、BIM/CIMの3次元モデリングでは、たとえばドアや壁などのパーツに属性情報を持たせることができます。

寸法や型番、色といった情報を各部材に与えられるため、3次元モデリングデータ1つを関係者と共有することで、認識のズレをなくしたり作業を効率化したりできます。

BIM/CIMの導入に苦戦する企業も多いものですが、大手ゼネコンでは高度なBIM/CIMの活用が進んでおり、日本でも建築・建設業界の人手不足や働き方改革を進めていこうとしているのです。

直轄工事におけるBIM/CIMの原則適用とは

国土交通省が発表した「令和5年度BIM/CIM原則適用について」(以下国のレポート)では、「将来像を見据えたR5原則適用」として具体的に以下の実施内容を明記しています。(※1)

活用目的に応じた3次元モデルの作成・活用
DS(Data-Sharing)の実施(発注者によるデータ共有)

BIM/CIM原則適用の基本的なルールとして、まず発注者がBIM/CIMの活用目的を明らかにして、それを受けた受注者が3次元モデルを作成・活用して進めていきます。

BIM/CIMの原則適用が2年前倒しになった理由

国土交通省がBIM/CIM原則適用を発表した当初、スタートは2025年としていました。しかし結果として2023年と2年も前倒しとなっています。

BIM/CIMの原則適用が2年前倒しになったおもな理由は、新型コロナウイルスの感染拡大によるテレワークや非接触性です。

コロナショックによってテレワークが急速に進められ、図らずもリモート型の働き方が浸透しました。

建設・建築業界は仕事の特性上テレワークが難しいといわれるものの、清水建設や大林組といった大手ゼネコンは、国の要請である従業員のテレワーク率70%を目指すと発表しています。

国や世界全体でデジタルシフトが進んだ結果、国はBIM/CIMの原則適用を2年も早めたのです。

建設におけるDXや働き方改革の一環としてもBIM/CIMは推進すべきですが、一方で「準備が進んでいない」「どうしていいかわからない」と悩む企業も少なくありません。

まだBIM/CIMへ対応できていない企業は、次でご紹介するBIM/CIM原則適用における具体的な義務項目・推奨項目をぜひご参照ください。

BIM/CIM原則適用における「義務項目」と「推奨項目」

BIM/CIM原則適用については、「義務項目」と「推奨項目」の2つがあります。これは企業によってBIM/CIMの普及や理解にバラつきがあることを踏まえ、未経験者でも取り組めるよう配慮されたものです。

それぞれについて、順番に見ていきましょう。

義務項目は未経験者も取り組みやすいよう配慮

直轄工事におけるBIM/CIM原則適用の「義務項目」は、以下の通りです。(※2)

業務・工事ごとに発注者が明確にした活用目的に基づき、受注者が3次元モデルを作成・活用する
3次元モデルの作成では、活用目的を達成できる程度の範囲・制度で作成する
活用目的以外の箇所の3次元モデルの作成は問わない
設計図書については、当面は2次元図面を使用して3次元モデルは参考資料で取り扱う

出来上がり全体のイメージ確認や特定部の確認といったシーンでも、3次元モデルの活用が義務となります。また施工計画の検討補助や2次元図面の理解補助、現場作業員等への説明では、設計段階で3次元モデルを作成している場合義務項目となります。

また詳細度は200~300程度の、構造形式がわかるモデルや主構造の形状が正確なモデルが目安です。属性情報としてはオブジェクト分類名のみの入力が義務であり、その他は任意となっています。

BIM/CIMの原則適用が始まったばかりということもあり、国が要求しているレベルとしてはそう高くありません。

また国土交通省のレポートでは、活用目的以外の箇所の3次元モデルの作成・修正を受注者に求めないこと、地形の精度のずれなどで3次元モデルの見た目に不具合があっても、見栄えを整える作業は必要ではないとしています。

BIM/CIMの活用に慣れていない、初めて取り組むという関係者も少なくありません。未経験の企業も多いBIM/CIMに慣れてもらうため、国は活用目的を達成できる程度の範囲や精度でOKとしています。

しかし日本にもBIM/CIMに明るい企業は増えており、より高度な活用を実現しているケースもあります。もっとBIM/CIMを活用できるという企業は、次でご紹介する推奨項目も取り入れることができます。

推奨項目では高度な内容を1つ以上取り入れる

推奨項目では、一定規模・難易度の事業について、義務項目の活用に加えて推奨項目の例を参考に、発注者が明確にした活用目的に基づき以下から1つ以上の項目に取り組むことを目指すとしています。(※3)

視覚化による効果
省電化・省人化
情報収集等の容易化

視覚化による効果では、重ね合わせによる確認や現場条件の確認、施工ステップの確認、事業計画の検討といった活用目的において3次元モデルの活用が推奨されています。

また国土交通省はレポート内で、推奨項目における3次元モデルの作成・活用を促すための「インセンティブの付与」も別途検討していると明記しています。

まだ検討段階でありますが、今後BIM/CIMの積極的な活用のために、推奨項目を取り入れることで何らかのインセンティブが受け取れるかもしれません。

発注者はData-Sharingとしてデータ共有が求められる

BIM/CIMの原則適用においては、発注者側も積極的に取り組まなければなりません。国が定めているDS(Data-Sharing)の実施により、発注者は業務・工事の契約後速やかに設計図書の作成の元となった情報を説明することとしています。

設計図や中心線測量、法線測量などが対象とされ、いつのデータに基づき設計図書を作成したか明らかにしなければなりません。

さらに令和4年11月から受注者が利用を始めている「電子納品保管管理システム」のデータ授受において、今まではCDなどによる受け渡しだったのが、今後はインターネットによる受け渡しが必須となります。

これにより受注者による成果品の検索が可能になり、成果品活用の漏れを防ぐことを目的としているのです。

まとめ

2023年4月から始まった直轄工事におけるBIM/CIM原則適用について、国のレポートをもとに内容をご紹介しました。

DXや働き方改革の役割も担っているBIM/CIMの普及は、建築業界における大きな課題です。データ活用時代において必要な取り組みである一方、コストやリソースが間に合わず苦戦している企業も多いのではないでしょうか。

今回ご紹介した概要や義務項目などが、BIM/CIMの導入に悩んでいる方の参考になれば幸いです。

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参照サイト:
※1 https://www.mlit.go.jp/tec/content/001510002.pdf P.2
※2 https://www.mlit.go.jp/tec/content/001510002.pdf P.4
※3 https://www.mlit.go.jp/tec/content/001510002.pdf P.6

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